太陽光投資における経費処理の重要性
太陽光投資は、副収入を得るための資産運用です。
これにより、一定以上所得が生じた場合、税金の納める義務があります。
税金は、副収入を減らす存在となってしまうこともあるのではないでしょうか。
そこで役立つのが、経費として認められる項目を確定申告時に形状し、雑所得を抑えるという方法です。
税金は所得にたいして課税されるので、経費として認められる項目の処理によって節税が期待できます。
気をつけるべき点として挙げられるのは、給与所得を得ており、普段の納税は会社に任せている人です。
普段は確定申告が必要ないため、経費処理や経費として認められる項目にはあまり縁がないことでしょう。
しかし、太陽光投資で副収入を得る場合には、申告義務が生じます。
会社の給与とは別に収入を得ていることを自覚し、責任を持って処理しましょう。
その場合、売電収入から経費として認められる金額を除いた雑所得が20万円以上になった場合のみ必要となるので、該当するかどうか確認することが大切です。
確定申告時に経費として認められる項目
太陽光投資の経費として認められる項目については、多く存在します。
その分処理作業も多くなりますが、堅実な運用を考える際には、細かく計算しておいて損はありません。
主に、「太陽光パネルの減価償却費」「太陽光ローンの利息」「固定資産税」「土地賃貸料金」「管理費」「太陽光の損害保険」「メンテナンス費」「パワーコンディショナーの電気代」「現地視察費や不動産屋との打ち合わせ等における移動費用」「図書・事務用品費」の計10項目です。
太陽光投資の経費として認められる項目が多いため、複雑に感じられるかもしれません。
しかし、大まかに「太陽光投資事業に役立つことに使った出費かどうか」という観点で考えると、分かりやすいのではないでしょうか。
税務署が経費処理可能な項目かどうか判断する基準も同じ観点のため、分かりにくいものがあればそうした考え方で検討してください。