2024再エネ特措法改正|太陽光発電所を売却する際に知っておくべきポイントを解説!

2024再エネ特措法改正|太陽光発電所を売却する際に知っておくべきポイントを解説

この記事を読んでいる方の中には、「2024年に太陽光発電を売却したい」と売却を検討されている方や、「本当に2024年に売却していいんだろうか?」と迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、2024年には、産業用太陽光発電所の売却が増えるといわれています。

2012年にスタートした産業用太陽光発電の全量売電制度(FIT制度)を利用して、多くの産業用太陽光発電所が事業を開始しました。2024年には、これら多くの産業用太陽光発電所が11年目を迎えパワコンの交換時期となります。これが、2024年に産業用太陽光発電所の売却が増える大きな要因です。

また、2024年4月の再エネ特措法の改正により、産業用太陽光発電所を売却する際の手続きなどが変更されました。実際に売却するとなると、変更に十分留意して手続きをおこなわなければなりません。

そこで、この記事では、なぜ2024年に産業用太陽光発電所の売却が増えるのか、実際に売却する際に知っておくべき再エネ特措法の改正のポイントを解説します。

売却を検討されている方、法改正が売却にどのように影響するのか知りたい方、ぜひ最後までお読みください。

目次

2024年産業用太陽光発電所の売却が増えるわけ

なぜ、2024年に産業用太陽光発電所の売却が増えるのでしょうか。

その理由は2つあります。

・パワコンの交換のタイミングと重なる

・「出力制御(出力抑制)」による利益の減少

順番に解説します。

パワコンの交換のタイミングと重なる

2024年は、多くの産業用太陽光発電所においてパワコン(パワーコンディショナー)を交換するタイミングを迎えます。

産業用太陽光発電所も自宅の屋根などに設置されている太陽光発電も、太陽電池パネルで生成した電気を実際に使える電気である交流電力に変換する装置パワコン(パワーコンディショナー)を備えています。このパワコンの寿命は大体10〜15年程度です。パワコンのメーカーの無償保証期間は、多くの製品で10年です。その後、有償で保証するメーカーもありますが、無償で保証を受けられるのは10年と考えたほうがいいでしょう。

先程申し上げたように、2012年にスタートした産業用太陽光発電の全量売電制度(FIT制度)を利用して、多くの産業用太陽光発電所が事業を開始しました。

2024年にこれらの産業用太陽光発電所は稼働から11年目となり、パワコンの交換タイミングを迎えます。

このパワコンとして、2024年4月以降は電圧フリッカ対策付きのパワコンしか各電力会社が交換設置を認めない予定です。これまでのパワコンと比較すると対応するメーカーが少なく、施工業者も限られています。

なお、オムロンや安川電機・ファーウェイなどは電圧フリッカ対策付きのパワコンに対応しており、ダイヤゼブラ(田淵電機)は2024年8月頃対応予定です。

そのため、それなりの費用が必要です。この費用を捻出して事業を続けるよりも売却しようと考える事業者も多く、産業用太陽光発電所の売却が増えるといわれています。

売却をお考えの方も同じようなお悩みをお持ちなのではないでしょうか?

「出力制御(出力抑制)」による利益の減少

「出力制御(出力抑制)」は、再エネ特措法改正により制定され2018年の10月から運用が開始された制度です。最近では、2023年度に九州電力管内を中心として、大規模な出力制御が実施されたのが大きな話題となりました。多くの発電所の売電が停止され、日本全国で17億kwhと非常に大きな規模で売電が停止されました。

出力制御(出力抑制)は、電力の需要と供給のバランスを保つための制度です。火力発電などの発電所では発電量をコントロールしています。しかし、太陽光発電では天候により発電量が変化するために発電量をコントロールできません。そこで、火力発電などによる発電量と太陽光発電などによる発電量が予想される需要量を上回る場合に、発電設備からの出力を停止または抑制を要請します。

出力を停止したり抑制したりすれば、当然のことながら事業者の利益は減少します。

太陽光発電への出力制御(出力抑制)の順位は、図のように5番目です。

引用: 優先給電ルールの考え方について別紙2平成28年7月21日九州電力株式会社https://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0055/4202/ob3v76j5.pdf?_stp=a.3665423526+b_638765d7b9786.4139822425

要請される順位がそこまで高くないため、これまで出力制御(出力抑制)を求められることはあまりありませんでした。

ところが、先程も申し上げたように、2023年度に大規模な出力制御(出力抑制)が実施されました。

2024年は、さらに広範囲での出力制御(出力抑制)が実施されるといわれており、事業者の収入が減少すると言われています。

これも、2024年に産業用太陽光発電所の売却が増えるといわれている要因です。

収入の減少は事業者にとっては大きな問題であり売却を検討するのも当然のことといえます。

パワコンの交換タイミングや売電による収入が減る可能性を考えると、2024年は産業用太陽光発電所の売り時ともいえるでしょう。

では、実際に売却する際にはどのような点に気をつけなければならないのでしょうか。2024年4月以降の産業用太陽光発電所の売却には2023年までの売却とは大きな違いがあります。

それは、2024年の4月に再エネ特措法の改正により売却する事業者の手続きが増えたことです。そこで、次の項では売却する際に知っておくべき2024年再エネ特措法の改正ポイントを解説します。

売却で知っておくべき2024年再エネ特措法の改正ポイント

2024年の再エネ特措法の改正の大きなポイントは「説明会等のFIT/FIP認定要件化」です。簡単に言えば「周辺住民への周知の義務」が生じたということです。また売却時の名義変更の手続きが煩雑になりました。

まずは、「周辺住民への周知の義務」について解説します。

周辺住民への周知の義務とは

これまでも、事業者の地域住民とのコミュニケーション不足がトラブルを起こすケースがあり、適切なコミュニケーションが必要であるといわれていました。さらに、太陽光発電事業には多様な事業規模の事業者が新規参入しています。近隣住民などにとって、馴染みのない企業や事業者であるケースも珍しくありません。事業が行われる地域では、安全面や防災面、景観や環境への影響、将来の廃棄などへの懸念が高まっています。

そこで、2024年の再エネ特措法の改正では、「説明会等のFIT/FIP認定要件化」を制定しました。すなわち、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づいた要件を満たす説明会の開催が必要となったのです。

事業者全てが該当するわけではありません。例えば、大規模電源の事業者は説明会を開催することが必要になりました。さらに、周辺地域住民などの懸念に対応するべく、周りに影響を及ぼす可能性が高い場所で太陽光発電事業をする事業者も説明会が必要です。小規模電源については、ポスティングなどの事前周知措置が必要になりました。

説明会などの実施が必要な事業者の区分は以下の通りです。

引用:改正再エネ特措法の施行に向けて2024年1月25日資源エネルギー庁https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/kyosei_wg/pdf/012_01_00.pdf

これを見ると、低圧、高圧・特別高圧の発電所は何かしらの説明義務を負うことになっているのがわかります。

また、説明会で説明するべき事項が以下のように細かく定められています。

引用:改正再エネ特措法の施行に向けて2024年1月25日資源エネルギー庁https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/kyosei_wg/pdf/012_01_00.pdf

引用:改正再エネ特措法の施行に向けて2024年1月25日資源エネルギー庁https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/kyosei_wg/pdf/012_01_00.pdf

これを見ると、事業の内容から法令に関することはもちろん、法改正で注視されている安全面や景観など周辺地域への影響については多岐に渡る内容となっています。

売却の場合の周知義務は?

売却する場合は説明会などの周知は必要なのでしょうか?

「太陽光発電所はすでに存在しているのだから、説明会は必要がないでしょう」と思われる方も多くいらっしゃるでしょう、

しかし、売却は事業譲渡にあたるため、説明会などの周知が必須です。

「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン 2024年2月策定 資源エネルギー庁」には以下のように記載されています。

引用:説明会及び事前周知措置実施ガイドライン 2024年2月 資源エネルギー庁https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf

産業用太陽光発電所の売却は、①の項目の事業譲渡にあたるため、説明会などの周知義務が生じます。

事業者が変更される場合は、元の事業者と新しい事業者の両方の出席が必要です。そのため、売却主も説明会の開催および出席、資料などを作成する必要があります。先ほどの項で解説した要件を満たす説明会などを行わなくてはなりません。

この説明会の資料の準備や説明会の開催は、産業用太陽光発電所を売却しようと考えている事業主さんの大きな負担となるでしょう。

そんな事業者さんには、説明会の準備や開催に慣れているプロにお任せするのがおすすめです。産業用太陽光発電所の買取や仲介をする業者に一度相談してみてはいかがでしょう?

また、売却時の名義変更の手続きも煩雑になりました。これも慣れない事業者さんには大きな負担です。こちらも併せて、産業用太陽光発電所の買取や仲介をする業者に一度相談してみてはいかがでしょう?

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太陽光発電の売却を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

2024年は産業用太陽光発電所のパワコンの交換タイミングになること、「出力制御(出力抑制)」による利益が減少する見通しから、2024年は産業用太陽光発電所の売却が増加することをお伝えしました。

いざ、売却しようとなると、2024年の再エネ特措法の改正により定められた「周辺住民への周知の義務」を果たさなければなりません。

周知のための説明会などを実施するのは、事業者さんにとって非常に大きな負担です。

また、名義の変更手続きも煩雑になり、これも大きな負担です。

そこで、説明会に関することや名義変更に関することなど、売却に関連する作業が得意な買取業者に相談してはいかがでしょう?

プレグリップエナジーは、太陽光発電のあらゆるフェーズに精通しており、安心してお任せいただける企業です。ホームページではチャットによる買取事例のご案内も行っています。太陽光発電の売却をご検討の方、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

この記事の監修者

佐藤 稔(さとう みのる)

株式会社プレグリップエナジー 再エネ営業部

固定価格買取(FIT)制度開始以来、約10年にわたり太陽光発電所の開発・売買にたずさわり、1,000件以上の案件にかかわる。再エネ特措法をはじめ再エネ関連法令に精通しており、イレギュラーな案件での実績も豊富。発電所の買取では、お客さまごとのご要望に合わせた誠実な対応を心がけている。

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