土地買取は消費税がかからない
土地買取の際に消費税がかかるかどうか気になっている人もいるのではないでしょうか。
土地買取などの不動産関係は消費税がかかる場合と、かからない場合があります。
消費税法では、第四条に、国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れには、法律により消費税を課するとされています。
しかし、土地買取では消費税は非課税の対象です。
その理由は、土地は資本移転の一部として認識されているからです。
消費するものではないという考えから、非課税の対象となっています。
消費税が課される対象の取引は対価を得られる譲渡のことを指しており、その取引は国内における事業者によって行われるものです。
土地買取に関しては、消費税がかかりませんが、消費税以外の税金が発生します。
例えば、所得税です。
土地買取によって得た利益に課される税金であり、所得税を計算する際にはまず、譲渡所得から取得費と譲渡費用を引いて計算しなければなりません。
土地買取がマイナスとなる場合は、譲渡所得にはならないため税金を払う必要が無くなります。
税金の軽減措置もあるため、譲渡所得税が非課税になる場合があります。
消費税以外にも税金がかかる
譲渡所得における取得費は、土地買取に出した人がその土地を取得するときにかかった費用のことをいいます。
土地の購入代金や仲介手数料が取得費に該当し、取得費が譲渡価格の5%未満である場合は取得費として譲渡所得の計算に使用することが可能です。
譲渡費用は、土地買取にかかった費用のことです。
土地を買い取ってもらうために建物を処分した費用や仲介手数料が譲渡費用に該当します。
譲渡所得税と同様に、住民税も一緒に計算されます。
住民税は行政サービスの資金として徴収される税金です。
このように、土地買取には消費税がかかりませんが、その他の税金を支払わなければならない可能性もあります。
個人での土地買取も消費税は発生しませんが所得税や住民税が課税されます。
税金を支払う際は控除額などを引いて計算し、確定申告で税務署に提出しなければなりません。
正しく税金を納めるためにも、消費税や消費税以外の税金について、知識を身につけておくことが大切です。