土地買取も確定申告が必要
日本では、様々な場面で税金を支払わなければなりません。
税金と聞くと、消費税や所得税がイメージする人も多いのではないでしょうか。
それだけでなく、土地買取をした際にも税金がかかることを知っておかなければなりません。
土地買取で得た金銭から必要経費や特別控除額を引いた額が譲渡所得となります。
この場合、マイナスであれば税金がかかりません。
しかし、プラスとなれば税金を納めなければならないのです。
そして、税金がかかる場合は確定申告を行う必要もあります。
土地買取における確定申告の方法や手続きについて知り、正しく税金を納めましょう。
サラリーマンは確定申告をする必要がないため、一度も確定申告をしたことがない人もいるはずです。
確定申告はその年の1月1日から12月31日までの間に生じた所得額や、その税金を計算して税務署長に申告書を提出しなければなりません。
土地買取をした日、その年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしますが、非常に混み合うためできるだけ早い段階から準備をしておきましょう。
確定申告の方法
確定申告の申告書には必要事項を記入します。
しかし、申告書にはAとBの2種類があり、土地買取に必要な申告書はBです。
第一表と第二表を使用しますが、そのほかにも分離課税用の申告書第三表も使います。
土地買取における譲渡所得の金額を計算するには譲渡所得の内訳書を利用してください。
これは、確定申告書付表兼計算証明書です。
税務署で手に入れることができますが、インターネットからダウンロードすることもできます。
これらの申告書の他に添付書類として土地買取時の契約書や売却資産を購入した際の契約書、仲介手数料や土地買取手数料の領収書が必要です。
コピーでも問題ありませんが、添付しなかった場合は税務署から連絡がくるでしょう。
土地買取をした際に、必要経費を計算するとマイナスになることも少なくありません。
経済的に土地を手放さなければならない状態もあるため、土地買取がマイナスの場合には税金がかかりません。
そのため、確定申告も必要ないのです。
土地買取の譲渡所得は分離課税になり、給与所得などの所得とは区別して計算してください。