駐車場として活用していた土地の買取

土地買取で余っている土地の有効活用

土地買取で余っている土地の有効活用
使っていない土地や、相続で譲りうけた土地を駐車場として活用している人もいるでしょう。
駐車場として活用していた土地の経営状態が、不振のために土地を売却することは可能なのでしょうか。
実際、多くの不動産会社には、駐車場として活用していた土地の経営がうまくいかず、放置されているという相談ケースが少なくありません。
そのような土地の土地買取を行い、利用することも可能です。
駐車場として利用されている土地が、様々な条件によって、すぐ売却することはできないとしても、不動産会社に委託することによって、売却する見込みはあります。
特に舗装のない青空駐車場は、更地とみなされるため、普通の住宅の固定資産税と比べて3倍から6倍にまで跳ね上がることも多く、全く経営として成り立たない駐車場を所有しておくのは、損失にしかならない場合もあるのです。
不用な駐車場を所有していて、活用されていない場合には、不動産会社を利用すると良いでしょう。

不動産業者を利用しよう

不動産業者を利用しよう
不動産会社は、土地買取を希望する様々なニーズの方から、その土地を本当に欲しいと思う人を探してくれます。
駐車場として利用されている土地は更地同様なため、不動産会社で買い取ることもできるのです。
不動産会社がそこに建物を建てる場合でも、費用負担が少ないので、不動産会社が土地買取を行うケースも少なくありません。
不用な駐車場の土地買取は、不動産業者に相談しましょう。
また、所有している駐車場の土地買取の前に、注意することがあります。
駐車場の契約者との契約期間です。
不動産会社との土地買取の話が進んでも、まだ契約が残っているということが判明すると、大きなトラブルともなりかねません。
また不動産会社を選ぶ際には、事業用地と判別される駐車場の売買を得意とする不動産業者を選ぶように心がけましょう。
経営不振だった駐車場を、土地買取してもらうことで、固定資産税などの負担もなくなります。

この記事の監修者

佐藤 稔(さとう みのる)

株式会社プレグリップエナジー 再エネ営業部

固定価格買取(FIT)制度開始以来、約10年にわたり太陽光発電所の開発・売買にたずさわり、1,000件以上の案件にかかわる。再エネ特措法をはじめ再エネ関連法令に精通しており、イレギュラーな案件での実績も豊富。発電所の買取では、お客さまごとのご要望に合わせた誠実な対応を心がけている。

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