法人が太陽光発電で節税する方法とは?導入するメリットや売電方法についても解説

法人が太陽光発電で節税する方法とは?導入するメリットや売電方法についても解説

「法人は太陽光発電を導入すると節税できるって聞いたけど本当?」
「法人が太陽光発電を導入するメリットって他になにがあるの?」

近年注目されている太陽光発電。中小企業の社長や経営者は、一度はこのような疑問をもったことがあるのではないでしょうか?

そこで、当記事では法人が太陽光発電を導入するメリットや具体的な節税方法について解説していきます。法人での導入に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

太陽光発電の売電方法

法人が太陽光発電で節税する方法を知るためには、まず太陽光発電の売電方法について理解しなければなりません。売電方法は、下記の2種類です。

  • 余剰売電
  • 全量売電

それぞれの違いについて解説していきます。

余剰売電

余剰売電とは、太陽光発電で発電した電気をまず自社で利用します。その上で余った電力を、電力会社に売電する方法です。自社とは、具体的に自社の工場や倉庫、事務所などを指します。

余剰売電は、10kW未満の家庭用太陽光発電と、2020年度以降に認定を取得した10kW〜50kW未満の産業用太陽光発電が対象です。

全量売電

全量売電は、太陽光発電で発電した電気をすべて売電できます。対象は、2019年度までに認定を取得した10kW〜50kW未満の産業用太陽光発電、および50kW以上の産業用太陽光発電であり、後者は高圧太陽光発電とも呼ばれます。

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全量売電とは|余剰売電・自家消費との違いや制度、売電条件について解説

法人が太陽光発電を導入するメリット

そもそも、法人が太陽光発電を導入するメリットは何なのでしょうか?ここでは、3つのメリットを紹介します。

  • 節税対策になる
  • 余剰売電であれば電気代が節約できる
  • 環境問題の解決に貢献できる

各メリットについて紹介していきます。

節税対策になる

太陽光発電を導入することで、節税対策になります。法人が太陽光発電を導入する場合、国はさまざまな税制優遇制度を用意しています。それらをうまく利用することで、節税対策ができるのです。

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太陽光発電を活用した節税とは|法人・個人事業主向けに方法や計算方法を紹介

余剰売電であれば電気代が節約できる

余剰売電であれば、自社の電気代の削減につながります。近年は電気代が高騰している一方で、売電価格は年々下がっています。実は売電価格よりも実際の電気料金の方が高いため、自社で電気を使った方がお得なのです。

また、太陽光発電で発電した電力は、非常用としても利用できます。そのため、もしもの事態が発生しても安心です。

環境問題の解決に貢献できる

太陽光発電は、発電時に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーです。そのため、環境への負担がなく、普及率を高めていけば地球環境の解決につながります。

再生可能エネルギーを自社で発電していることや、自社の電力源にしていることは、社外へのアピールにもなります。

これらの理由から、法人が太陽光発電を導入することは大きなメリットであることがわかるでしょう。

法人が太陽光発電で節税する3つの方法

では、具体的にどのような節税方法があるのでしょうか。ここでは、以下3つの節税方法を紹介していきます。

  • 太陽光発電に関する費用を経費計上する
  • 税制優遇制度を利用する
  • 消費税還付を受ける

太陽光発電に関する費用を経費計上する

まずは、太陽光発電に関する費用をすべて経費計上することがポイントです。設備費用やメンテナンス費用だけでなく、ソーラーローンを利用した場合の利息や固定資産税なども計上できます。

経費計上できる項目については、以下の記事で詳しく紹介しています。

太陽光発電で経費計上できるものは?できないものや注意点も解説

ちなみに、太陽光発電の設備費用は減価償却費として計上します。太陽光発電の耐用年数は17年と定められているため、中長期にわたる経費計上が可能です。

◾️税制優遇制度を利用する

中小企業は、太陽光発電を導入する際に、以下2つの税制優遇制度を利用できます。

  • 中小企業経営強化税制
  • 中小企業投資促進税制

どちらも自家消費型、および余剰売電の太陽光発電が対象です。中小企業経営強化税制は余剰売電のうち、自家消費率50%以上の設備が対象で、設備費用をその年の経費に全額計上できる即時償却、もしくは税額から最大10%を差し引く税額控除のいずれかが選択可能です。

中小企業投資促進税制余剰売電のうち、自家消費率50%未満の設備が対象で、設備費用の30%をその年の経費に計上できる特別償却、もしくは税額から最大7%を差し引く税額控除のいずれかが選択可能です。

上記の優遇を受けることにより、初年度の税金を抑えられます。本業が好調で昨年度よりも利益が出ることが想定される場合は、即時償却を活用するのがおすすめです。

税額控除は、太陽光発電設備の取得額の最大10%を法人税から直接差し引きます。(資本金3,000万円以下の場合は10%、3,000万円超〜1億円以下の場合は7%)課税所得からではなく法人税から直接差し引かれるため、大きな節税対策です。

※税額控除が受けられる上限は、その年の法人税額・所得税額の20パーセントまでとなっているので注意しましょう。

消費税還付を受ける

消費税還付とは、仕入先等に支払った消費税が消費者から預かった消費税を上回った場合、その差額が還付される制度です。設備費用分の消費税還付は、事業初年度のみが対象です。太陽光発電を導入すれば、おそらく初期費用に対する消費税は、初年度の売電収入で預かった消費税を上回ります。そのため、太陽光発電を導入すれば、申請できる可能性が高いです。

ちなみに、消費税還付は全量売電の太陽光発電のみが対象のため注意してください。

▼関連記事
太陽光の消費税還付とは|条件や手続き方法、メリット・デメリットを解説

まとめ

当記事では、法人が太陽光発電を導入するメリットや導入した際の節税方法について解説しました。法人が太陽光発電を導入すると、節税対策になったり、電気代を節約できるなどのメリットがあります。

また、太陽光発電を導入した際には、税制優遇制度や消費税還付を活用することをおすすめします。ここで紹介した節税対策を参考にして、ぜひ太陽光発電を導入してください。

この記事の監修者

佐藤 稔(さとう みのる)

株式会社プレグリップエナジー 再エネ営業部

固定価格買取(FIT)制度開始以来、約10年にわたり太陽光発電所の開発・売買にたずさわり、1,000件以上の案件にかかわる。再エネ特措法をはじめ再エネ関連法令に精通しており、イレギュラーな案件での実績も豊富。発電所の買取では、お客さまごとのご要望に合わせた誠実な対応を心がけている。

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