生産性向上設備投資促進税制とは
太陽光投資と生産性向上設備投資促進税制は密接な関係にあります。
生産性を向上させることを認められた設備投資を対象に、即時償却あるいは最大5%の税額控除が適用できるのが特徴です。
対象者は青色申告をしている法人や個人となります。
ただ、注意点となるのは優遇措置が平成26年1月20日~平成28年3月31日であることです。
この期間以降で太陽光投資を行うのなら全く関係がないものの、すでに太陽光投資を行い、生産性向上設備投資促進税制を利用している人は3年間報告書を作って提出しないといけません。
一括償却や50%償却した人が対象であり、個人で対応するのは面倒で手間がかかるものです。
大切になるのは業者選びになります。
生産性向上設備投資促進税制の書類周りの手続きはもちろん、申請やその後のフォローまで対応してくれる業者を選択するのが望ましいです。
自分が運用している太陽光投資の実情を把握できるものを作成できるのならまだしも、分からないことだらけの人も少なくありません。
実施状況報告は税制を利用したのなら義務となります。
利益率に効果があって上がっているのかを確認されるため、行き当たりばったりの対応ではいけません。
1年目に専門業者に依頼するのが肝心
太陽光投資を行い、生産性向上設備投資促進税制を利用しているのなら、実施状況報告を1年目に作ってしまうことで、あとは実績値を追記して提出するだけで問題ありません。
そのため、専門業者に依頼するのなら1年目をまず意識した方がよいでしょう。
1年目が最も手間がかかって面倒であり、挫折してしまう人も多いものです。
もちろん、2年目3年目に関してもそのまま専門業者に依頼して任せてしまうのもひとつの方法となります。
申請してしまえばそれでおしまいというわけではなく、会社の持つ設備として状況を報告しないといけないことを頭に入れておいた方がよいでしょう。